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O157の出席停止期間はあるの その内容と対応の仕方について

 

 

腸管出血性大腸菌としてO157が検出される場合が多く、O157は腸管出血性大腸菌の代名詞になっています。

 

腸管出血性大腸菌の感染症は日本では患者の80%が15歳以下で発症し、かつ幼児と高齢者で重症化しやすく、合併症では溶血性尿毒症症候群を併発し、時には死に至ることもある。

 

そんな腸管出血性大腸菌であるO157には出席停止期間はあるの その内容と対応の仕方について紹介します。

 

Contents

O157の出席停止期間はあるの

 

腸管出血性大腸菌にかかった場合O157であることが一番多いわけですが、他の型のO23、O111、O128でも腸管出血性大腸菌であることがあります。

 

要はベロ毒素を出す大腸菌であれば同じ対応をすることになります。

 

腸管出血性大腸菌は学校感染症の第三種に入っており飛沫感染が主体ではないが、放置すれば、学校教育活動を通じ学校において流行を広げる可能性がある感染症としてコレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などと同じ扱いをされることになります。

 

腸管出血性大腸菌であるO157の出席停止期間はあります。

 

その内容は次で・・

 

その内容は

 

子供の場合は

 

症状により、学校医その他の医師が伝染の恐れがないと認めるまで出席停止となります。

個別の期間が定められているわけではないのです、症状で出席を停止させる条件があります。

地域の学校によって条件が違うこともありますから、一応問い合わせてください。

 

基本的には保育園及び幼稚園、小学生及び中学生での出席停止期間の基準は

「症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの」

こういう状態になるまでの期間が出席停止期間になります。

症状などが条件なので期間は定められていないのです。

だからその人個人個人で違ってきますね。

 

 

成人の場合は

 

基本的な考え方は同じです、感染拡大を防ぐために、医師との相談の上仕事を休むことが望ましいでしょう。

子供と比べ、重症化することが少ないため比較的に簡単に考えがちですが、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)において、腸管出血性大腸菌は3類感染症に指定されています。

腸管出血性大腸菌の診断をおこなった医師は、直ちに最寄りの保健所への届け出義務があります。

なので感染症としてちゃんと対応していきましょう。

外出や出勤できる基準としては

「症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの」

という子供の基準を使えばいいと思います。

 

 

対応の仕方について

 

子供の場合

 

腸管出血性大腸菌に感染したことが確認されれば、家庭内にて治療体制に入ります、症状がひどくなるようであれば、入院加療が必要になりますが、多くの医療従事者が対応することになり、大きな病院などでないと対応すらままならないと思えます。

それだけ多くの医師などがかかわっても症状がひどくなれば、存命が非常に困難になり、また、回復したとしても予後が悪くなり数年ののちに死亡することもあるようです。

子供の年齢が低いほどひどくなる可能性があがるので注意が必要だと思います。

O157であることをできるだけ早く確認し早期の治療が望まれます。

 

大人の場合

 

比較的に症状が軽い場合が多く、ゆえに軽く考え治療に専念することを怠りそうです。周りに免疫が弱い人がいることも考え早期に治療することを考えましょう。

保菌者として、便から排出された菌を手を介して広めることは決してしてはいけないことです。

ちゃんと腸管出血性大腸菌に感染していることを自覚し、外出するとかの場面では、手洗いを適切に行い周りに配慮することが求められます。

 

まとめ

 

O157の出席停止期間はそのO157がベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌であることが第一条件となりますが、検便による検査で感染したことがわかった時点で、出席停止となりますが、明らかな日数というのは決まっていなくて、

「症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの」

のような状態になるまでが出席停止期間となります。

 

ある患者さんが14日かかれば14日が出席停止期間になり、別の患者さんが、20日かかれば20日が出席停止期間になります。

要は周りに感染しない状態になるまでは外出は控えるということです。

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