子供がよくかかる感染症の一つにおたふくかぜがあります。
読んで字のごとく、ほっぺたやあごのあたりが腫れて”おたふく”のようになります。
おたふくといっても、両方のほっぺが腫れている場合もあれば片方の場合もあります。
いろんな感染症に学校感染症として決められた、出席停止期間や臨時休業などの基準があります。
おたふくかぜにも出席停止期間はあるのか、その内容と対応の仕方について紹介します。
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おたふくかぜの出席停止期間はあるの
おたふくかぜは学校感染症の二種に入っています。
飛沫感染するもので、児童生徒等がかかることが多く、学校における流行を広げる可能性が高いとされています。
感染症予防法では五類に含まれますので、全国3000ヶ所の小児科医が1週間単位でデーターをまとめて届け出することになっています。
出席停止と臨時休業は。学校感染症のまん延防止対策として行われるものです。
出席停止は、学校保健安全法第19条で「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。
臨時休業については、同法第20条で、「学校の設置者は、感染症予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」としています。その詳細については、文部科学省令に定められています。
おたふくかぜは学校感染症の二種に入っていますので出席停止はあるようです。
その内容については次で示します。
その内容は
おたふくかぜの決められている出席停止の基準は「耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身症状が良好となるまで、ただし、病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはその限りではない」と書かれています。
腫れが発現してからという表現に注目しましょう。
まあ、その前にその腫れがムンプスウイルスによるものかどうかの確認が先決ですが。
腫れが発現することが、発症したとみなし、だいたい発症して5日ほどで感染力が弱まるらしいです。
だから5日間は必ず出席停止なんですね。
ただ、腫れがひかない場合は、まだ感染の可能性があるので出席停止になります。
5日経過後、痛みも腫れもなく、他の症状もなく元気になれば出席が可能になります。
おたふくかぜは、学校感染症としての潜伏期間が12~25日とされていますから、流行が明らかになった場合に学級閉鎖をしてもすでに感染がまん延している可能性が高く、患者の隔離にあまり意味がないようです、なので、おたふくかぜでは学級閉鎖はないですね。
症状がでない不顕性感染の確率も高いですからね。
対応の仕方について
おたふくかぜは、感染力が強いので、休んでいるうちは外出は控え、きっちり休養するようにしてください。
自己の回復を第一に考え、できるだけ早く治すようにしましょう。
熱もなく元気な場合は、ずっと寝かせておく必要はありませんが、周りに感染することのないよう注意を払ってください。
感染症なので、自己判断での外出や出席の判断はせずに医師の許可を得るようにしてください。
外出先で周りに感染させるようなことは避けるようにしないといけないです。
大人の方には、こういうふうな取り決めはないですが、概ね同じような対応をされるほうがいいでしょう。
会社によっては、取り決め事があったりしますから、確認したうえで対応しましょう。
まとめ
おたふくかぜは、感染力が強いので、感染しているのがわかれば、学校などを休ませます。
感染して5日間で、感染力が弱まるとわかったので、5日経てば症状が治まって元気であるようなら、医師と相談の上、出席の許可をもらいましょう。
大人の方もおおむね子供の場合にあわせればいいと思います。会社によれば、そういう取り決めがある場合もありますから、確認して対応してくださいね。