夏風邪には出席停止期間の考え方はいろいろありました。
はっきり決められていないものや、2日間と決められているものなど。
一般的に、それよりも症状が辛いインフルエンザではどのような対応になるのでしょう。
インフルエンザでも出席停止期間はあるのか、その日数と対応について紹介します。
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インフルエンザでも出席停止期間はあるの
学校感染症は、学校における保健管理の特異性を考慮し、特に留意する必要のある事項については学校保健安全法ならびに同施行規則で必要な事項を定めるとして規定されています。
インフルエンザは学校感染症では第2種に入っていて出席停止の基準が定められていました。
出席停止は、学校保健安全法第19条で「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令に定めるところにより、出席を停止させることができる」としています。
ただし、病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはこの限りではないとされています。
昔から出席停止期間はありましたが、その基準が数年前に変更になっています。
この変更の意味は、人によっては熱が下がることが早い場合があり、まだ感染の可能性のあるウイルスを保持していて、垂れ流す怖れがあるので、学校や園での感染、流行が懸念されるとの判断からだと思います。
いろんなデーターをもとにエビデンスができあがり対応の変更へとなったのでしょう。
学校を卒業した社会人には、こういう風な決まりはありません、ただ、インフルエンザが流行すると会社が機能しなくなることも考えられるため、会社独自でルールを決める必要がありそうですね。
その日数とは
さて、その定められた出席停止期間ですが。
「発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)が経過するまで」という基準になりました。
幼児とは保育園児と幼稚園児のことを指しています。
幼児の場合は、
解熱後3日が経過していることと発症後5日が経過していることが必要になります。
発症した次の日を1日目と数え、解熱が早ければ6日目に登園が可能になります。
最小で6日間休むことになりますね。
もし、解熱が遅くなれば、その分休む日数が増えていくことになります。
解熱した次の日を1日目と数えることになるので、
発症後3日目で解熱の時は7日休むことになり。4日目で解熱の時は8日休むという具合にです。
小学生以上の場合は。
解熱後2日が経過していることと発症後5日が経過していることが必要になります。
同じように数えて、
解熱後の日数が1日短縮されて2日になっているため。
最小で6日間。
4日目で解熱の時は7日間休むことになり。5日目で解熱の時は8日休むという具合になります。
インフルエンザの場合はその伝播の様式やその潜伏期間の短さから、臨時休校(園)が有効な場合がありそれを実施する場合があります。
その日数は学校側が経過観察などで決められるようです。
社会人の場合は、明確な基準は決められていませんが「発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで」という基準に準じてされるのが、いいのではと思います。
対応について
インフルエンザと診断され休む場合は、通常の欠席扱いにならずに「特別欠席」という扱いになります。
その際に必要な書類などは学校(園)で違うことがあるので確認する必要があります。
「特別欠席」という対応をするので何らかのルールが必要になるでしょう。
届け出用紙や治癒証明書、診断証明書などについてどうすればいいのか確認しておきましょう。
書類などをちゃんと提出し、出席可能になればできるだけ万全な状態で復帰できるよう、治療に専念しましょう。
周りの家族も予防対策をしっかりして、またうつしてしまって解熱が遅れるなどということが起きないようにしましょう。
社会人にもなんらかのルールが必要だと思います、組織としての対応が望まれます。
まとめ
児童生徒の場合は、出席停止期間は最低で6日間で、解熱がいつになるかで日数が増えていくようです。
幼児と小学生で解熱後の日数が違います、それは免疫機能のことなどからそうされているようです。
社会人の場合は明確な基準は決められていませんが、会社の機能を維持するためにはなんらかのルールが必要になると思います。
休んでいる間は治療に専念し、できればインフルエンザをうつさないような状態で復帰したいものですね。